企業に65歳までの雇用の継続を法律で義務づけることが、厚生労働省の労働政策審議会の部会で審議されています。年金支給開始年齢が段階的に65歳へと引き上げられるのに伴い、「仕事もなく年金ももらえない」という空白期間が生じないようする為の制度です。審議会によれば、法定の定年年齢は60歳に据え置き、企業ごとに定年の引き上げか、再雇用などの雇用継続制度により、働くことを希望する労働者全員の65歳までの雇用維持を義務づけるものとなっています。施行されれば、定年延長または雇用継続制度の対象年齢が、年金の定額部分の支給が65歳からになる13年までに、段階的に引き上げられていくことになります。
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