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【弘前燃料器具協会】

弘前燃料器具協会規約

(名称)
第1条 本協会は、弘前燃料器具協会と称する。(以下協会という。)

(事務所)
第2条 本協会は、事務所を弘前商工会議所内に置く。

(目的)
第3条 本協会は、市民生活の合理化と福祉増進に資し、併せて各会員の事業向上発展と、相互の親交を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本協会は、市民生活の合理化と福祉増進に資し、併せて各会員の事業向上発展と、相互の親交を図ることを目的とする。
(1)燃料器具に対する調査及び研究、資料の蒐集
(2)燃料器具の展示即売会の開催
(3)その他本協会の目的を達成するために必要な事業を行う。

(構成)
第5条 本協会は、弘前市内に店舗を有する燃料器具販売業者(以下「正会員」という。)と本協会の趣旨に賛同し、その事業の発展を助成することを望むメーカー、代理店(以下「賛助会員」という。)を以って構成する。賛助会員は、役員会の承認を得て入会することができる。ただし、表決権を有しない。

(役員)
第6条 本協会には、次の役員を置く。
会長1名
副会長2名以内
理事若干名
監事2名以内
第7条 会長、副会長、理事及び監事は総会において、会員の中より選任する。
2.会長は、本協会を代表し会務を総理する。
3.副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。
4.理事は、会長を補佐し会務を処理する。
5.監事は、本協会の経理及び事務を監査する。

(任期)
第8条 役員の任期は二ヶ年とし、重任を防げない。
2.役員は。任期終了後も後任者の就任するまで引き続きその職務を行う。
3.補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(加入・脱退)
第9条 本協会に加入しようとするものは、会員の推薦により役員会の承認を得て入会することができる。
2.承認を得て入会する業者は、入会金30,000円を納付しなければならない。
3.会員に対して次の各号の1に該当する者は、役員会の決議に基づき退会させることができる。
(1)会費を滞納したとき
(2)本協会の対面を傷つけるが如き行為を行ったもの

(顧問)
第10条 本協会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、役員会の同意を得て会長が委嘱する。

(会議)
第11条 本協会の総会は、毎年1回開催し次の事項を決議する。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び収支予算
(3)事業報告書
(4)理事及び監事の選任
(5)その他重要事項
2.臨時総会は、会長が必要と認めたとき及び会員の3分の2以上の要求があったときこれを開催することができる。
第12条 本協会には役員会を置き、次に掲げる事項を審議する。
(1)総会に提案する事項
(2)総会から委任された事項
(3)緊急重要事項
第13条 総会及び役員会は、会長が招集しその議長となる。
2.前項の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

(収入)
第14条 本協会の経費は、会費・入会金・寄付金・その他の収入をもってこれにあてる。

(会費)
第15条 本協会の会費は、年額15,000円とする。但し、既納の会費は一切返戻しない。

(会計事務)
第16条 本協会の会計年度は、6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

附則
第17条 本規約は、総会の議決があった日より施行する。
第18条 本規約になき事項は、役員会に一任する。