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【弘前市防衛協会ときわの会】

弘前市防衛協会ときわの会規約

第1条 本会は、婦人の立場より自衛隊に協力し、会員相互の啓発と親睦をはかることを目的とする。

第2条 本会は、「弘前市防衛協会ときわの会」と称し、事務局を弘前商工会議所に置く。

第3条 本会は、防衛協会ときわの会の立場から、下記事業を行うものとする。
 1.自衛隊の発展にかかわる各種意見の提案について
 2.各種講演会、研究会、見学等の開催
 3.各地防衛協会婦人会との連携
 4.婦人としての教養に関する諸問題
 5.その他本会の目的達成に必要な事項

第4条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する婦人で組織する。

第5条 会員は下記の事由によって脱退することが認められる。
 2.本人から脱退の意志表示があったとき。

第6条 本会に下記の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
理 事 若干名
監 事 2名

第7条 本会に顧問、参与を置くことができる。顧問、参与は役員会の議を経て会長これを委嘱する。

第8条 会長は、本会を代表し会務をとりまとめる。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

第9条 役員は、総会に於いて会員の中から選出し、会長、副会長、理事、監事は役員のなかから選任する。

第10条 役員の任期は2年とし、但し再任は妨げない。

第11条 総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の半数以上の請求があったとき、会長これを招集し、その議長となる。

第12条 本会の会費は年2,000円とし期首に徴収する。但し、役員の承認を得て会員に対し臨時に経費を徴収することができる。

第13条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

附則
1.本会は昭和46年4月20日より実行する。
 平成 4年6月15日一部改正施行する。
 平成11年5月31日一部改正施行する。
 平成17年6月 8日一部改正施行する。
 平成20年3月10日一部改正施行する。
 平成24年7月3日一部改正する。
 弘前市自衛隊協力会ときわの会は、平成24年7月3日より弘前市防衛協会ときわの会と名称を変更する。