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【弘前自衛隊指定店会】
弘前自衛隊指定店会会則

第1条(組織・名称・事務所)
本会は、防衛省共済組合弘前支部の指定店を以って組織し、「弘前自衛隊指定店会」と称し、事務所は弘前商工会議所内に置く。

第2条(目的)
本会は、弘前駐屯地自衛隊及びその家族に対して良品を廉価にて供給し、その経済厚生に寄与すると共に、会員相互並びに自衛隊との親睦を図る事を目的とする。

第3条(役員)
本会には、会長1名・副会長2名・理事若干名を置く。
理事・監事は総会において会員の推薦により選出し、会長、副会長は理事の互選により決定する。
役員の任期は2年とし重任をさまたげない。

第4条(役員の任務)
会長は、会を代表し会の運営にあたる。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
理事は会務を補佐し、内1名は会計を担当する。
監事は本会の会計並びに事務を監査する。

第5条(相談役)
本会には相談役若干名を置くことが出来る。
相談役は、会長がこれを委嘱する。

第6条(総会)
本会の総会は、毎年1回11月会長これを招集し、その議長となる。
総会は、事業報告・会計の報告・役員の選任及び懇談会等、本会の発展育成につき協議するものとする。
会長は必要に応じ臨時総会を招集することが出来る。

第7条(加入及脱会)
防衛省共済組合弘前支部の指定店は本会に加入するものとする。
指定店を取り消されたる場合、又は指定店を辞退した場合は本会より脱会するものとする。

第8条(議事録・会員名簿)
本会事務所には、議事録・会員名簿を備え置き、会員はこれを閲覧できる。

第9条(決算及び会計)
本会の決算は毎年10月末とする。
会費は年間15,000円とし、指定店契約時に納入するものとする。
途中脱会者には会費は返戻しない。

第10条(補則)
1. 本会則は、昭和43年11月1日より施行する。
2. 隊友会会員並び定年退職者にして支部長の発行する利用票を所持する者は、第2条の隊員に準ずるものとする。

昭和43年11月改訂
昭和49年11月改訂
昭和50年11月改訂
昭和53年11月改訂
昭和54年11月改訂
昭和62年11月改訂
昭和63年11月改訂
平成2年12月改訂
平成12年12月改訂
平成19年1月改訂 (防衛庁から防衛省に変更)
平成30年3月改訂