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【弘前珠算連盟】

弘前珠算連盟規約

第1章 総則
(目的)
第1条 本連盟は、日本商工会議所・日本珠算連盟主催の検定試験の受験団体の珠算教育の振興を図り、あわせて会員相互の教養と親睦をはかることを目的とする。
(名称)
第2条 本連盟は、弘前珠算連盟と称する。
(事務所の所在地)
第3条 本連盟は、事務所を弘前市上鞘師町十八番地一・弘前商工会議所におく。
(事業)
第4条 本連盟は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.珠算教育に関する調査、研究
2.珠算に関する研究会、講習会、競技会等の開催
3.商工会議所の行う珠算能力検定試験及び珠算競技大会への協力
4.日本珠算連盟の行う検定事業
5.機関誌及び珠算に関する資料の発行並びに頒布
6.福利厚生に関する事業
7.前各号に揚げるもののほか、本連盟の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(会員)
第5条 会員は、弘前商工会議所地域及び近接地区内の珠算に関係し、本連盟の目的・事業に賛同する者とする。
(加入)
第6条 本連盟に入会する者は、役員会の承認を得るものとする。
(資格の喪失)
第7条 会員は次の事由により、その資格を喪失する。
1.退会したとき
2.死亡したとき
3.除名されたとき
(脱会)
第8条 会員が退会するときは、理由を付して退会届を提出しなければならない。
(除名)
第9条 会員が次の各号のうち1項でも該当するときは、役員会の承認を経て除名することができる。
1.本連盟の名誉を毀損したとき
2.本連盟の目的に反する行為があったとき

第3章 役員
(役員)
第10条 本連盟に、次の役員をおく。
1.会長1名
2.副会長2名
3.部会長若干名
4.会計1名(弘前商工会議所が担当する)
5.監事2名
(選任及び職務)
第11条 役員は総会において、会員のうちから選任する。
1.会長は、本連盟を代表し会務を総括する
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する
3.部会長は、本連盟の運営上重要な会務を処理する
4.会計は、本連盟の運営上の経理を司る
5.監事は、本連盟の業務及び経理を監査し、その監査の結果を総会に報告する
(任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任はさまたげない。但し、欠員で選任された役員は、前任者の在任期間とする。
(名誉会長・顧問及び相談役)
第13条 名誉会長・顧問及び相談役は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。

第4章 部会
(部会)
第14条 本連盟は、第4条の達成のため、必要により部会をおくことができる。
1.部会の委員の選任及び構成は、役員会の議決を経て別にこれを定める
2.部会の運営の経過は役員会に報告し、承認を得る
3.部会の委員の任期は第12条の役員の任期に準用する

第5章 会議
(会議)
第15条 会議は、総会・臨時総会・役員会及び部会とする。
(総会及び臨時総会)
第16条 総会は、毎年1回開催し、会長が召集する。臨時総会は会長が必要と認めたときに開催する。
(役員会)
第17条 役員会は、役員の半数の出席により成立する。

第6章 会計
(事業年度)
第18条 本連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(収入)
第19条 本連盟の経費は、会費・事業収入・補助金・その他の収入をもってまかなう。
(入会金)
第20条 本連盟会員の入会金は、10,000円とする。
(会費)
第21条 会費は、事業年度の5月末日までに払い込むものとする。但し、既納の会費はいかなる理由があっても払い戻ししない。
会費年額24,000円
生徒災害共済会会費1教場年額1,000円

第7章 規約の改正
(規約の改正)
第22条 この規約を改正するときは、総会の議決を得なければならない。
(規定及び内規)
第23条 本連盟の運営にあたって必要あるときは、役員会で規定及び内規を定めることができる。
(特別措置)
第24条 この規約により難い事情あるとき、または事態急を要するときは役員会で決定する。

付則
 
1.この規約は昭和48年4月1日から施行する
2.〃昭和63年5月8日〃
3.〃平成3年4月1日〃
4.〃平成4年5月10日〃
5.〃平成5年5月9日〃
6.〃平成6年5月8日〃
7.〃平成8年5月12日〃
8.〃平成9年4月27日〃
9.〃平成14年4月21日〃



弘前珠算連盟慶弔規定

第1条 この規定は、弘前珠算連盟会員並びに家族の慶弔についての規定である。
第2条 当該事実が発生したときは、所定の申請書に必要事項を記入の上、弘前珠算算連盟に申請する。
第3条 申請期限は、その事実発生の日から6ヶ月以内とする。
第4条 慶弔区分は次のとおりとする。
1.弔慰品(共花)
第5条 第1条に定める家族とは次のとおりとする。
1.配偶者
2.父母(同居、別居の別を問わない。また配偶者の父母も含む)
3.子(通学、通勤等により一時別居するものを含む、但し満25歳まで)
第6条 この規定以外の事項に関しては、役員会で定める。


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