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弘前商工会議所
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【弘前商業連合会】

弘前商業連合会規約

(名称)
第1条 本会は弘前商業連合会と称する。

(目的)
第2条 本会は会員の商道徳に基づく協調と団結を基盤として商業の振興を図り、会員に必要な共同事業を行い、もって経済活動を促進し、かつその経済的地位の向上を図る事を目的とする。

(組織)
第3条 本会の会員は弘前市内の商店街(会)商業団体・百貨店・大型店とする。

(事業)
第4条 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員共通の問題に対する究明とその対策の推進
(2)会員に必要な調査研究、資料の収集及び指導
(3)先進地の視察研修
(4)商業振興に必要な研究会の開催
(5)会員に必要な共同事業の実施
(6)文化都市の建設並びに観光事業に対する協力
(7)その他本会の目的達成に必要な事業

(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
会長1名
副会長5名
理事20名以内(会長、副会長を含む)
監事2名
第6条 会長は本会を代表し、会務を統括し、会議の議長となる。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行し、また委員会の長となる。監事は業務及び会計を監査する。

(役員の選任)
第7条 本会の理事、監事は総会において選任する。理事・監事は会員の代表者またはその指名するもの1名とする。会長・副会長は理事の互選とする。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。理事・監事である会員の代表者において変更のあったときは新しい代表者が役員となる。その任期は前任者の残任期間とする。

(顧問・参与)
第9条 本会に顧問及び参与をおくことが出来る。顧問・参与は会長が委嘱する。顧問・参与は会議に出席し意見を述べることが出来る。

(事務局)
第10条 本会の事務所は弘前商工会議所におき、その事務局に事務の処理をする。

(会議)
第11条 会議は総会及び役員会とする。

(総会の招集)
第12条 総会は定時総会と臨時総会の2種とし、会長が招集する。
2.定時総会は毎年7月末日までに、臨時総会は第4項に規定する場合の他、会長が必要と認めたとき開催する。
3.総会には各会員より2名出席出来る。但し、1商店街80店以上ある場合3名まで出席出来る。
4.臨時総会を招集する場合は役員会の同意を得なければならない。但し、役員会に附議するいとまがない場合はこの限りではない。
5.役員が理事全員の5分の1以上の同意を得て会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出し、総会招集を請求したときは、会長は請求のあった日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。
6.総会の招集については少なくても会日の5日前までに各会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所については通知状を発送しなければならない。

(総会の決議事項)
第13条 次に掲げる事項は総会の議決を経なければならない。
(1)規約の設定、変更及び廃止
(2)役員の選任
(3)事業計画及び収支予算の決定及び変更
(4)事業報告及び決算関係書類の承認
(5)解散

(総会の議決)
第14条 総会は全会員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することが出来ない。
2.総会の議事は出席会員の過半数をもって決し可否同数の場合は議長の決するところによる。

(役員会)
第15条 役員会は会長、副会長、理事をもって構成し会長がこれを招集する。その議事は第14条を準用し議決は総会に準ずる。監事は役員会に出席し意見を述べることが出来る。

(役員会の議決)
第16条 次に掲げる事項は役員会の議決を経なければならない。
(1)総会に提出すべき事項
(2)会費の納入規定の設定
(3)総会から委任を受けた事項
(4)会員の加入、脱退の承認
(5)顧問及び参与の推せん
2.前項第3、4号についての議決は次の総会に報告し、その承認を求めなければならない。

(委員会)
第17条 本会は必要により会長の指名する次の委員会を置くことが出来る。委員会は会員をもって構成し副会長が統括する。会長より委嘱された事項について審議しこれを報告する。
総務委員会企画事業委員会商業振興委員会

(議事録)
第18条 本会の議事については議事録を作らなければならない。議事録には議事の経過、要領及びその結果を記録し議長並びに出席者2名以上がこれに署名捺印する。

(会計)
第19条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第20条 本会の経費は会費その他の収入をもってこれに充てる。
第21条 本規約は昭和53年12月20日よりこれを実施する。


付則
昭和57年6月24日一部改正
昭和61年5月23日一部改正
昭和63年5月27日一部改正
平成4年7月20日一部改正