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【弘前食品開発振興会】

弘前食品開発振興会規約

第一章 総則
(名称)
第1条 この会は「弘前食品開発振興会」と称する。(振興会と略す)

(事務所)
第2条 本振興会の事務所は弘前商工会議所内に置く。

(目的)
第3条 本振興会は会員相互の協力のもとに、会員各社の商品開発力並びに技術開発力の向上と販路の拡大強化を図り、もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本振興会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
  (1)会員相互の人間交流と親睦
  (2)会員相互の加工協力並びに技術交流と共同研究
  (3)会員各社の商品に対する信頼性と権威性の確立
  (4)商品発表会並びに展示会、イベントの開催
  (5)販路の拡大強化並びに販路の開拓
  (6)各種関連イベントの参加並びに見学
  (7)各種情報(技術・消費・商品情報等)の収集
  (8)分析・測定などの共同発注
  (9)その他、目的達成のために必要な事業

第二章 会員
(会員資格、加入退会、除名)
第5条 本振興会は、弘前商工会議所会員のうちで本振興会の趣旨に賛同する者をもって会員を組織する。
  (2)本振興会の会員になることを希望するものは、役員会の承認を得て会員となることが出来る。
  (3)本振興会に出席する者は原則として1事業所2名以内とし、かつ役員会の承認を得なくてはならない。
  (4)次の各一号に該当する会員は理事会の決議によって除名することが出来る。
    @当該年度を越えて会費を滞納した会員
    A本振興会の社会的体面を傷つける行為があった会員
    B第16条に定める秘匿義務を怠った会員
    C但し上記ABの対象となった会員は役員会において抗弁する権利を有する

第三章 役員、顧問、その他
(役員)
第6条 本振興会に次の役員を置く。
@会  長 1名
A副会長 2名
B理  事 若干名
C会計監事 2名
 (2)本振興会に顧問を置くことが出来る。

(役員の任務)
第7条 会長は本振興会を代表し、本振興会の事業と事務を総理する。
 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 (3)理事は事業を議決し、これを執行する。
 (4)監事は会計並びに事務の監査を行なう。
 (5)顧問は会長の諮問に応じて本振興会の事業に助言する。

(役員の選出と任期)
第8条 役員と顧問は次の通り選出する。
 (1)理事と監事は総会において会員の中から選出する。
 (2)会長と副会長は理事会において理事の中から選任する。
 (3)顧問は理事会が推薦し、会長がこれを委嘱する。
 (4)役員と顧問の任期は2年とし、再任は妨げない。

(事務局)
第9条 本振興会の事務は弘前商工会議所に委託する。

第四章
(会議)
第10条 本振興会は総会及び理事会を開催する。
 (2)総会または理事会は会長が招集する。
 (3)総会または理事会の議長は会長がこれにあたる。
 (4)議事の可否は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決定する。
(総会)
第11条 総会は1事業年度に1回以上開催し、次の事項を議決する。
 (2)事業報告と収支決算
 (3)事業計画と収支予算
 (4)役員の選出
 (5)規約の改正
 (6)その他の重要な事項

(理事会)
第12条 理事会は会長が招集し、次の事項を議決する。
 (2)総会で審議する事項
 (3)総会で決議された執行すべき事項
 (4)会の運営に関する事項
 (5)その他の重要な事項

第五章 収入
(会計)
第13条 次のものを本振興会の収入とする。
 (1)会費
 (2)寄付金
 (3)補助金
 (4)その他の収入

(会費)
第14条 本振興会会員の年度会費を10,000円とする。

(会計年度)
第15条 本振興会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第六章 秘匿義務、競合開発の防止
(秘匿義務)
第16条 会員または本振興会に出席する者は、他会員の利権を侵害しない事を目的として、本振興会の活動を通じて知り得た情報は他者に洩浬すること無く、秘匿しなくてはならない。

(競合開発の防止)
第17条 本振興会の目的に鑑み、会員は他会員の行先商品とその利権を尊重しなくてはならない。

付則
(施行の時期)
この規約は昭和63年5月11日から施行する。

(会費の特例)
1. 平成18年度以降については、第五章第14条の会費の規定にかかわらず、これを20,000円とし、本付則の廃止には総会の決議を必要とする。
2. 平成22年度については、第五章第14条の会費の規定にかかわらず、会費を徴収しないものとする。
3.平成23年度については、第五章第14条の会費の規程にかかわらず、会費を徴収しないものとする。但し、新入会員については、10,000円を徴収するものとする。