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【弘前警察官友の会】 弘前警察官友の会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、弘前警察官友の会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、弘前商工会議所内に置く。
第2章 目的、事業
(目的)
第3条 本会は、警察官の友となって慰問、激励し、警察官と市民との間の理解と親睦を図るとともに、警察活動に関する意見・要望を提言し、「県民のための警察」の実現を支援することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。
(1)警察官および、その家族を対象とした慰問、激励 (2)警察活動に関する意見・要望を提言する懇談会等の開催 (3)警察もしくは関係機関の主催する講演、講習に対する協力 (4)警察官と市民との間の理解や親睦を厚くするために必要な各種の行事 (5)その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会計
第5条 本会の経費は、次の経費をもって運営する。
(1)会費 (2)寄付金 (3)その他の収入 (会計年度)
第6条 本会の会計年度は、1月1日に始まり12月31日に終わる。
第4章 会員および会費
(会員)
第7条 本会は、弘前警察署管内の住民および事業所をもって組織する。
2.会員は、個人会員、法人(団体をふくむ)会員および賛助会員とする。
3.入会を希望するものは、理事会の承認を受けるものとする。
4.会員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の議決により、会員の資格が停止されることがある。
(会費)
第8条 本会の会費は、次のとおりとする。
個人会費年額5,000円
法人会費年額12,000円
賛助会員年額30,000円以上
第5章 役員および事務局
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
会長1名
副会長6名
理事若干名
監事2名
2.本会に顧問若干名を置くことができる。
(役員の選出、任期)
第10条 役員の選出は次のとおりとする。
(1)理事、監事は総会で決する。 (2)会長および副会長は、理事の中から互選で決する。
2.顧問は理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
3.役員および顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第11条 会長は、本会を代表し会務を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は、本会の業務を議決し、執行する。
4.監事は、会計の監査をする。
5.顧問は、会長の諮問に応じ本会の事業に助言する。
(事務局)
第12条 本会に事務局を置き、事務局長および会計係を置く。
2.事務局長および会計係は、会長が任命し会長の命を受け、または会議の議決に基づき、必要な事務を処理する。
第6章 会議
(会議)
第13条 会議は、総会および理事会とする。
2.会議は、会長がこれを招集する。
3.会議の議長は、会長がこれにあたる。
4.議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決定する。
(総会)
第14条 総会は、年1回これを開き、次の事項を議決する。
(1)規約の改正 (2)予算および決算 (3)その他会長が必要と認める事項 (理事会)
第15条 理事会は、必要のつどこれを開き、次の事項を議決する。
(1)総会に付議する議案 (2)本会の運営に必要な事項
附則 この規約は、昭和51年4月1日から施行する。昭和51年度に限り、4月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。
附則 第9条1項の改正は、平成5年2月12日より施行する。
附則 第3条、第4条の改正は、平成13年2月20日より施行する。
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