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弘前商工会議所
〒036-8567 
青森県弘前市 上鞘師町
18-1
TEL:0172-33-4111
FAX:0172-35-1877





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商工会議所では、政府・地方公共団体に対する意見活動、取引の斡旋・照会など地域経済振興につとめております。
そのため、商工会議所法に基づき、地区内で活動する商工業者を把握し、データを整理し、特定商工業者法定台帳を作成しております。
該当される事業者におかれましては、事業所調査、台帳作成に係る負担金の納入にご協力くださいますようお願いいたします。

Q . 特定商工業者とは?
A . 次の(1)か(2)のどちらかに該当する方です。
毎年4月1日現在において、弘前商工会議所地域内で、 本社をはじめ支店・営業所・事務所・工場・事業場等を設立してから6か月以上経過している商工業者のうち、 下記のどちらかに該当する商工業者を特定商工業者として法律(商工会議所法第7条)で定められています。(平成17年4月より法定基準改定)
(1) 資本金額または払込済出資総額が300万円以上の法人(支店・営業所は本社について)
(2) 従業員数が20人(商業またはサービス業は5人)以上(常時雇用のパート・アルバイト含む)

Q . 法定台帳とは?何に使われるの?
A . 事業内容を登録した台帳で、あらゆる面で役立てています。
台帳は毎年作成され、最新のデータベースとなっており、いわゆる企業の戸籍簿です。
商取引の照会・斡旋、商工業に関する諸証明、調査研究の基礎資料、 その他あらゆる面で皆様方にお役に立つよう広く活用しております。
また、機密事項の保持に関しては、法律上厳しく規定されておりますので、その点はご安心ください。
(商工会議所法第10条・第11条)

Q . 負担金とは?
A . 法定台帳を維持・管理するための最低限度の経費です。
弘前商工会議所地区内で該当する特定商工業者の過半数の同意と、弘前市長の認可を受け、台帳を管理・運用するため、年間3,000円の経費をご負担いただいております。(商工会議所法第12条)台帳登録後、請求書を送付いたします。
不同意の方々に対しても、特定商工業者の過半数の同意を得て法律上の事務手続きを完了しておりますので、同意を得た方々と同様に負担金納入のご協力をお願いしております。
税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、商工会議所では制度の理解を得るように努め、 納入へのご協力をお願いしております。
※負担金は税務上、公租公課費目として損金処理ができます。

Q . 商工会議所の会員とは違うの?
A . 会員とは違い法律で指定された商工業者です。
商工会議所会員は、企業規模に関係なく商工会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意に加入された事業所ですが、特定商工業者は会議所の会員・非会員に関わらず法律で定められています。
会員の方は負担金とは別に会費をご負担いただきます。

Q . 何か特典はあるの?
A . 商工会議所が実施する様々な特典が受けられます。
■商取引のあっせん、照会等を受けることができます。
■経営上の問題などを相談することができます。
■弘前商工会議所議員の選挙権があります。
また、定款・規約・調査資料等の閲覧ができます。

その他よくあるご質問

Q . うちは台帳に載せてもらわなくていいんだけど…
A . 法定台帳は名簿業者の名簿と違い希望性のものではございません。
弘前商工会議所地区内の特定商工業者の方は全て法定台帳に掲載されるものですので、 調査へのご協力をお願いします。

Q . すでに廃業してるんですが…
A . 台帳にご記入いただくか、電話にてご連絡ください。
毎年調査をしておりますが、 調査以降の廃業や休業では情報を把握できない場合もありますので、ご了承ください。

Q . 支店または営業所だから…
A . 支店、営業所でも該当基準を満たしていれば特定商工業者です。
本社の資本金が300万円以上であれば該当になります。 台帳へは本社の資本金をご記入ください。 従業員数、最近の売上高については支店・営業所のデータを( )書きでご記入ください。