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【防衛協会津軽地区連絡協議会】 会則
第1章 名称及び目的
(名称及び事務所)
第1条 本会は、防衛協会津軽地区連絡協議会と称し、事務局は当分の間、弘前市上鞘師 町18番地1弘前商工会議所内弘前市防衛協会事務局におく。
第2条 本会は、津軽地域内の各市町村防衛協会をもって組織し、自衛隊の諸活動に協力し、わが国の防衛に貢献するとともに、地域内防衛協会の連絡及び相互理解と親睦を密にし、各防衛協会の事業に資するをもって目的とする。
第3条 本会は、津軽地域内の各市町村防衛協会をもって組織する。各防衛協会は支部を もつことができる。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)防衛思想の普及高揚に関すること。
(2)各市町村防衛協会活動の調整、連絡と支援に関すること。
(3)自衛隊活動に対する各種協力、支援に関すること。
(4)会員の親睦に関すること。
(5)情報収集及び連絡協議に関すること。
(6)その他前条の目的達成にふさわしい事業。
第2章 役員
(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
2.会 長 1名
副会長 2名
理事 若干名
監事 2名
3.会長及び副会長は、理事の互選によるものとし、会長は本会を代表し、会務を統轄する。
4.副会長は、会長を補佐するとともに、会長が事故あるときはこれを代行する。
5.理事及び監事は、総会で会員の中から選出し、常任理事をおくことができる。
(任期)
第6条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2.補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、任期満了の場合においても後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
第3章 名誉会長・顧問等
(名誉会長・顧問等)
第7条 会長は、役員会の承認を得て、名誉会長・顧問及び相談役をおくことができる。
2.名誉会長・顧問及び相談役は、会長の諮問及び相談に応ずる。
第4章 会議
(会議)
第8条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2.総会は、定時総会を年1回開催し、臨時総会及び役員会は必要に応じて会長が招集する。
3.役員会の構成は、理事にかわって常任理事をもってすることができる。
(機能)
第9条 総会は、次の事項について議決する。
(1)理事、監事の選任
(2)会則の変更、改廃
(3)事業計画の決定及び事業報告
(4)予算及び決算
(5)その他重要な事項
第10条 役員会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画
(2)総会に付議すべき事項。
(議長)
第11条 総会及び役員会の議長は、会長とする。
(定足数)
第12条 会議は、構成員の過半数の出席により成立し、書面による委任は出席者とする。
(議決)
第13条 会議の議事は、出席者の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(業務執行)
第14条 審議、承認された事項については、会長はこれを事務局に執行させるものとる。
第5章 経理
(経理)
第15条 本会の経費は、負担金、寄付金及びその他収入をもってする。
(事業計画)
第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(会費)
第17条 本会の負担金は、別表によるものとし、期首に徴収する。
付則
この会は、昭和52年4月2日から施行する。
但し、初事業年度の初期は、本会設立の日とする。
1.会則は、平成3年6月19日一部改正。
改正会則は、平成3年4月1日より施行する。
2.改正会則は、平成17年4月1日より施行する。
3.会則は、平成24年7月6日一部改正。
改正会則は、平成24年7月6日より施行する。
自衛隊協力会津軽地区連絡協議会は平成24年7月6日より
防衛協会津軽地区連絡協議会と名称を変更する。
郵便番号 036-8567
住所 弘前市上鞘師町18−1 弘前商工会議所会館
名称 防衛協会津軽地区連絡協議会
会長 工藤 武重
電話 33−4111 FAX 35−1877
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