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【青森県労働保険事務組合連合会弘前支部】 青森県労働保険事務組合連合会弘前支部規則(準則)
(名称)
第1条 この会は、青森県労働保険事務組合連合会弘前支部(以下「弘前支部」という。)という。
(事務所)
第2条 弘前支部は、事務所を弘前商工会議所内に置く。
(目的)
第3条 青森県労働保険事務組合連合会(以下「本部」という。)の下部機関として本部の事業活動を地域の実情に合わせて実施するほか、会員相互の親睦を図る。
(事業)
第4条 前条の目的達成のため次の事業を行う。
1.本部定款第5条に定める事業 2.本部の総会及び、理事会の決議に関わる事業 3.会員及び支部相互間並びに、本部との連けいに関する事業 4.全各号以外の事業で、前条の目的達成に必要な事業
(組織)
第5条 弘前支部は、次の会員をもって組織する。
・本部の会員であって、弘前公共職業安定所管内に事務所を有するもの。 ・会員を代表するものは団体の長又はその委任を受けたものとする。
(会議)
第6条 会議は、支部長が必要と認めたとき召集し議長となる。
(議決の方法)
第7条 会議の議事は、出席会員の過半数の同意を持って議決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員)
第8条 弘前支部に次の役員を置く。
1.支部長1名 2.副支部長2名 3.理事2名 4.監事1名
(役員の選任方法)
第9条 役員の選任は、会員が候補者を互選し選ばれた候補者相互の協議により選任する。この場合において、本部役員候補者についても選任する。
(役員の職務)
第10条 支部長は、支部を代表し会務を総括する。
副支部長は、支部長を補佐し支部長事故あるときはその職務を代行する。 理事は、支部の業務執行に伴う事務処理にあたる。 監事は会計を監査する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。但し、補欠の場合はその残任期間とする。
(顧問)
第12条 支部長は、関係行政機関を顧問として委嘱することができる。
(会費)
第13条 イ.弘前支部の会費は次のとおり定める。
年会費6,000円
ロ.必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
(予算・決算)
第14条 弘前支部の収支予算は、役員会(監事を除く)の議を経て総会で承認を受けるものとし、収支決算は年度終了後1ヶ月以内に監事の監査を受け、総会の承認を求める。
(事業年度)
第15条 弘前支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(付則)
1.この規則は、別段の定めがないものについては、昭和59年2月20日から施行する。 2.平成6年6月3日、規則一部改正(第13条)
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