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【弘前エネルギー問題懇談会】
会則

第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、「弘前エネルギー問題懇談会」(以下「弘前エネ懇」という)と称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、弘前商工会議所内におく。
(目的)
第3条 この会は地域開発の進展や安定した生活環境づくりに不可欠なエネルギーの研究開発について、自主的な研鑚による知識の向上をはかり、将来のエネルギー問題に対処していくために、市民の合意形成を推進し、あわせて地域の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第4条 この会の会員は、弘前市における法人、団体、個人で本会の趣旨に賛同し、かつ理事会で入会を承認したものとする。

第2章 事業
(事業)
第5条 この会は第3条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1)会員相互の研鑚に役立つ研修会、意見交換会、施設見学会等の実施。
2)地域世論の啓発、啓蒙に役立つ各種懇談会、座談会、講演会の開催。
3)エネルギー問題に関する情報、資料の収集提供。
4)地域諸団体、学校などへの講師斡旋または派遣。
5)会員および関係諸団体との連絡提携。
6)その他必要な事項。

第3章 役員等
(役員)
第6条 この会に次の役員をおく。
1)会長1名
2)副会長若干名
3)理事若干名
4)会計監事2名
(役員の選任)
第7条 会長は会員の中から総会において選任する。
2.副会長および理事は会員の中から会長がこれを委嘱し、総会の承認を得る。
3.会計監事は会員の中から総会において選任する。
(役員の任務)
第8条 会長はこの会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は理事会を構成し、その付議事項を審議する。
4.会計監事はこの会の会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任はさまたげない。
(顧問および参与)
第10条 この会に顧問をおくことができる。
顧問は、学識経験者などの中から理事会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
2.顧問は、総会または理事会に出席して意見をのべることができる。
3.顧問の任期は2年とする。ただし重任はさまたげない。

第4章 会議
(会議)
第11条 この会の会議は総会、理事会とする。
(総会)
第12条 総会は毎年1回、会長が招集し議長となる。ただし必要に応じ臨時総会を開催することができる。
2.総会は次に掲げる事項を審議決定する。
1)事業計画および収支予算
2)事業報告および収支決算
3)会則の変更
4)役員の選出
5)その他この会の運営の基本的事項
(理事会)
第13条 理事会は必要に応じ会長が招集し主宰する。
2.理事会は次に掲げる事項を審議し決定する。
1)総会に付議すべき事項。
2)総会決議の執行すべき事項。
3)入会会員の承認。
4)その他この会の目的を遂行するために必要な事項。

第5章 会計
(会計)
第14条 この会の経費は会員の会費、賛助金およびその他の収入をもってあてる。
(会費)
第15条 この会の会費は、年額1口1,000円とし、法人および団体は3口以上とする。
(会計年度)
第16条 この会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日までとする。

附則
設立年度における役員の任期は昭和55年3月31日までとする。
この会則は昭和53年7月日より施行する。