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弘前商工会議所
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青森県弘前市 上鞘師町
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【弘前市防衛協会】
弘前市防衛協会規約

第1章 総則
第1条 本会は弘前市防衛協会と称し、事務所を弘前商工会議所内に置く。
第2条 本会は弘前市内にあって、本会の趣旨に賛同し、その事業に協力するものをもって組織する。
本会会員は次の二種とする。
1.正会員 個人
2.特別会員 会社又は団体
第3条 本会は、自衛隊と一般市民との相互理解と親睦をはかり、自衛隊の健全な育成発展に協力することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
1.自衛隊の各種行事に協力すること
2.防衛省関係の講演会又は懇談会を行い、国防に関する認識を高揚すること
3.部隊見学等を行い、自衛隊員を慰問激励する
4.隊員の福祉、厚生に協力すること
5.その他本会の目的達成に必要な事項


第2章 役員
第5条  本会に次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副会長 若干名
3.理 事 若干名
4.監 事 2名
第6条 会長は、本会を代表する。
副会長、理事、監事は会長がこれを委嘱する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき会長を代理する。
理事は本会の運営にあたる。
監事は本会の業務及び経理を監査し、その結果を総会に報告する。
第7条 会長は、本会の庶務を処理するため事務局長を委嘱することができる。
第8条 本会の役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第9条 本会に名誉会長及び顧問参与をおくことができる。名誉会長及び
顧問参与は、役員会の議を経て会長これを委嘱する。


第3章 会議
第10条 会議を分けて、総会及び役員会とする。
第11条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、会員をもって組織し、次の事項を審議する。
1.規約の制定及び改廃
2.会長の選任
3.事業計画の決定
4.事業報告並びに会計報告の承認
5.その他特に重要なる事項
第12条 役員会は、会長、副会長、理事、監事をもって組織し、次の事項を審議する。
1.事業計画の実施
2.総会に提出すべき事項
3.その必要な事項
第13条 定時総会は、毎年年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時総会及び役員会は必要に応じ会長これを招集する。
第14条 会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
総会及び役員会の議長には会長があたる。

第4章 会計
第15条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第16条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
第17条 本会の会費は、正会員年3,000円以上、特別会員は5,000円以上とし期首に徴収する。


付則
1, 初事業年度の初期は、本会設立の日とする。
2, 初事業年度の会費及び寄付金は、入会申込と同時に納付するものとする。
   本規約は、昭和38年7月27日より施行する。
3, 本規約は、平成2年6月12日一部改正。改正規約は、平成2年4月1日より施行する。
4, 本規約は、平成6年6月22日一部改正。改正規約は、平成6年6月22日より施行する。
5, 本規約は、平成12年6月15日一部改正。改正規約は、平成12年6月15日より施行する。
6, 本規約は、平成17年6月29日一部改正。改正規約は、平成18年4月1日より施行する。
7, 本規約は、平成19年1月一部改正。改正規約は、平成19年1月より施行する。
8,本規約は、平成24年6月15日一部改正。改正規約は、平成24年6月15日より施行する。
   弘前市自衛隊協力会は、平成24年6月15日より弘前市防衛協会と名称を変更する。


郵便番号 036−8567
住所 弘前市上鞘師町18−1 弘前商工会議所会館
名称 弘前市防衛協会
会長 工藤 武重
電話 33−4111  FAX 35−1877