弘前商工会議所事業所・店舗等感染拡大防止対策奨励金について
【終了しました】
奨励金受給に関する注意事項(必ずご確認ください)
新型コロナウイルス感染症の感染不安による市民の消費行動の低下が懸念されている中で、事業所・店舗等の感染拡大防止対策の取組に対し奨励金を交付します。
1.奨励金対象者
- ・市内において主たる事務所等(本店、本社等)を有し、現に事業を営んでおり、かつ、今後1年以上事業を営む予定であること。
- ・市税等の滞納がないことを宣誓していること。
- ・奨励金の交付の対象となる事業所・店舗等は、市内に存する、別表1に掲げる産業の事業所・店舗等(土地に定着した商業的な建物又は施設に限る。)であって、不特定多数の人が出入りし、主に対面で消費活動が行われるものとする。
別表1
日本標準産業分類(平成25年総務省告示405号)の中分類のうち
56 各種商品小売業 57 織物・衣服・身の回り品小売業
58 飲食料品小売業 59 機械器具小売業
60 その他の小売業 76 飲食店
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 78 洗濯・理容・美容・浴場業
79 その他の生活関連サービス業 80 娯楽業
その他弘前商工会議所会頭が必要と認めるもの
2.奨励金の額
1事業所(店舗等)につき、20万円又は奨励対象経費の実支出額の合計額から国県及び市から交付される同種の補助金等の額を控除した額のいずれか少ない額。
3.対象となる経費
次の表に掲げる感染拡大防止対策の取組に係る経費であって、令和3年1月1日から同年8月31日までに支出されたものとすること。(ただし、不特定多数の人が出入りし、主に対面で消費活動が行われる場所における取り組に限る)
- ア 次に掲げる器材・機器の設置
パーティション・アクリル板、消毒液自動噴霧器、消毒液ボトル設置台、二酸化炭素濃度測定器、非接触型体温計、加湿器、非接触型水栓、換気機能付きエアコン、換気設備、消毒液足踏み式噴霧器、人感センサー付き照明設備
- イ 抗菌・抗ウイルスコーティングの施工
4.申請方法(6月30日受付開始)
申請書類を直接持参(平日9時から17時)、郵送、メールのいずれかにて提出してください。
※メール申請の際は、件名を「奨励金申請」とし、申請書類及び添付書類のデータをinfo@hcci.or.jpまでお送りください。
【申請書類】
・様式第1号(奨励金申請書)
・様式第2号(奨励対象事業確認書)※対象店舗ごとに提出必要
・添付書類(直近1期分の確定申告書の写し)
※その他、許可が必要な業態は、業種に係る営業に必要な許可等を取得していることが
わかる書類の写し
≪留意事項≫
・本奨励金は予算に達し次第受付終了となります。
・感染対策の物品等の購入及び発注は市内に本社のある業者の活用にご協力願います。
・飲食店の皆様は、「あおもり飲食店感染防止対策認証制度」の認証を受けることを推奨いたします。
・制度の詳細につきましては実施要領をご確認ください。
≪書類等ダウンロード≫
■申請書類
様式第1号(Word)
様式第2号(Wprd)
記載例 様式第1号(PDF)
記載例 様式第2号(PDF)
■報告書類
様式第4号(Word)
様式第5号(Wprd)
記載例 様式第4号・第5号(PDF)
■実施要領・チラシ
実施要領(PDF)
チラシ(PDF)
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